判決 - 音楽を取り巻く日々

2007/05/19, 18:11 | 固定リンク

5月19日 土曜日 晴れ 

 長くなるけど、興味のある人は読んで下さい。なにぶん、法律に関することは門外漢なので、不明な事も多いのですが、できるだけ分かりやすく書いてみます。
 
 4月27日、「送信可能化権」をめぐるソニーとの裁判に、東京地方裁判所の判決が下りました。簡単に書くなら、ほぼ全面的に敗訴しました。

 まず、ことの経緯に関しては、僕の過去のblogを参照して下さい。
http://www.five-d.co.jp/heatwave/blog/index.php?id=05090015
http://www.five-d.co.jp/heatwave/blog/index.php?id=05120011
http://www.five-d.co.jp/heatwave/blog/index.php?id=06010015
http://www.five-d.co.jp/heatwave/blog/index.php?id=06030001

 判決の主文に関してはこちらのサイトにpdf形式にて掲載されています。(掲載して頂いたことに感謝すると共に、リンクの事後承諾をお許しください)5月15日付のところにあります。
http://ootsuka.livedoor.biz/

 もとより、僕にとっては、仮に「勝訴」したからと云って、ガッツポーズと共に祝杯を上げるような事ではないし、現実に「敗訴」したからと云って、打ちひしがれることでもありません。僕の本分は音楽を作り、人前で演奏し続けることです。ただ、それを続ける上で、避けては通れない道があり、僕らが暮らしている国が「自由の国」であるのなら、理不尽だと思うことを、黙ってはいられなかったのと、音楽と云う、かけがえのないものをとりまく状況に一石を投じたかったと云う思いはあります。
 
 この件に関して、僕を支援してくれている音楽出版社の長、Mさんが、文章を記してくれました。イチ音楽ファンとして、また著作権の専門家としての立場から書かれた文章はとても分かりやすいものだったので、全文を引用させて頂きます。このオリジナルの原稿はhttp://www.net-sprout.com/
の、(ぶらきぼうの「エートス」こいてもぉ!)の中にあります。この文章に僕の想いを補足させてもらうなら、「送信可能化権」と云う新たに作られた法律の中に、実演家(つまり我々)とレコード会社が、配信に関しては等しく権利を保有していると云う部分があるのなら(その見解はおおいに食い違っているのですが)、事前に一声かけて欲しかったのです。ネットにおける音楽配信のあり方について(下記のMさんの文章にあるように)「豊かな食卓」になる方法を共に話し合いたかったのです。以前にも記したように、僕らがソニーに在籍していた時代のスタッフには、永遠の恩義を感じています。ですから「~VS~」のような対立の図式には違和感があります。チケットを買って、コンサートに来てくれる以前のスタッフも少なからず居るのです。今も昔も、僕は不要な争いは好みません。今後も、僕は自分たちの置かれた立場から、「豊かな食卓」の一品(願わくば逸品)になることを目指して、愛する音楽を続けていくつもりです。同時に、このまま裁判を続けて、一匹のミュージシャンが「判例」を作ってしまい、それが慣例になることを危惧してもいます。そうなると、もはや僕やバンドだけの個人的な問題ではなくなると思うからです。不動産の契約書を読んだだけで頭が割れそうになる僕にとって、それは簡単な問題ではありません。ですから、今後もサポートしてくれている多くの人々と話し合いながら、どうすれば「豊かな食卓」を作れるのか考え続けていきたいと思います。出来れば、レコード会社の皆さんとも。状況に変化がある度に、このblogにて、僕の立場から見た事実を包み隠さずお伝えしていけたら、と考えています。現在はソニー時代の数枚のアルバム、及びシングルは、ソニーのサイトにて、試聴は可能な状態になっているようです。以下、Mさんの文章です。 

誰がために著作権法は鳴る?

 今回はチョナン・カイである。草彅剛君の韓国名ではない、チョっと、難解なんである。すまぬ!

  実は、天下のソニーレコードを相手取って、一介のロックミュージシャン「ヒートウェイブ」のリーダー「山口洋」氏が、裁判を起こしている。
 
 要点は、こうだ。

 世の中は、CDというパッケージから、ダウンロード(以下DL)で音楽を楽しむというノンパッケージの時代へ急速に傾斜しつつある。そのこと自体には何等の問題もない。だが、ご存知の方もいらっしゃるかも知れないが、その場合(つまりDLのことね)アーティストに支払われる報酬(印税といわれるものね)は、なんとCDと同じ料率なのである・・

 「えっ!それが何か問題でも?」

 「・・だって、DLにはプレス代もジャケット代も、返品もなにもないんだよ・・CDにおけるアーティスト印税が長きにわたって1〜2%という低廉な料率にとどめおかれていることについて、レコード会社は、上記のようにCDパッケージ制作における原価構成上やむを得ないのである、という説明を繰り返してきた・・では、それらと全く原価構成の違うDLは?・・「新しい酒は新しい革袋に」というではありませんか!お代官様!是非ともCDとは根本的に違う印税率に設定し直していただくわけにはまいりませんか?・・・そう言いたくなるでしょ?もしそうしていただけないのなら、私の歌や演奏をDLさせることについて考えさせていただくわけにはまいりませぬか?お代官様!・・・そう言いたくなるでしょ?」

  ところで、山口氏がソニーとレコーディング契約を交したのは1989年のことである。つまり、そのときには未だ音楽を配信によってダウンロードする、なんてことは双方ともに意識していない時代の契約である。その何よりの証拠に、契約書のどこをみても配信(DL)における印税率なんてものは記載されていない。

 なので、山口氏は、契約当時想定されていないことまで、権利(ダウンロードに関する権利を”送信可能化権”といいます)を譲渡した覚えはない、という主張をしているわけです。ましてや合理性のない印税率で一方的に配信されるのは承服しかねる、とこう言いたいわけですね。

 ところが、レコード会社は、専属契約における「アーティストが保有している、または将来保有する権利は、すべてレコード会社に帰属する」という条項を盾に、強引にCDと同じ料率を支払うことでDLを続けたいわけなのですね・・そこで、山口洋という一介のミュージシャンが、「ソニーさんよ!そいつぁ、ちぃーっとばかし、話のスジ目ってぇもんが違うんでねぇのかい?」と天下のソニーに「待った!」をかけた、というわけなのです。

 まさに、巨像に挑む、蟻サンの図・・しかもたった一匹で。

  そこでそもそも、著作権法はだれのためにあるのか?ということを、この事案を視座として、あらためて考えてみたのである。 以下が、この事案をウォッチしている不肖「ぶらきぼう」の考えである。ここから先は、チョ”難解”です。

 SONY vs 山口洋 訴訟の本質〜そもそも日本の著作権法はだれのものか?〜

 著作権法のそもそもの存在理由を指し示す第1条「目的」・・・これはいわば、憲法の前文にも相当する最も重要な条文である。

著作権法第1条「目的」
 《この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し、著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もって文化の発展に寄与することを目的とする。》
 
 多くの人が誤解するが、著作権法において「著作者の権利の保護を図る」のは、その目的ではなく、手段ということである。もう一度よく読んでいただきたいのだが、「著作者等の権利の保護を図」るということは、この法律の第一前提となる、とは言っているが、決して第一目的である、とは言っていないのである。究極の大目的はあくまで、「・・・もって文化の発展に寄与する」ことであり、そのことによって「日本国民が文化を享受できる」ようにすることは、著作権法という法律の上位概念である日本国憲法第13条にいう「日本国民が幸福を追求する権利」に適っているのである。あくまでもその大目的に合致する範囲内においてのみ著作者等の権利が守られるという限定条件つきの法律であることを忘れてはならない。 
 
 であるから、やみくもに一レコード会社、一実演家の権利を守ることは、この法律の目的とするところではない。今回の訴訟も、どちらに送信可能化権があるか、の是非を問う法律解釈論にその本質があるのではない。また、実演家が弱者で、レコード会社が強者だから、弱者を救済すべきである、という情実論でもない。本質は、どちらの主張が「より」文化の発展に寄与するのか!?その一点である。

  そもそも著作権法が「発展させよ」と懇請する「文化」とは何か?

 「文化」とは「豊かさ」の別称であり、その「豊かさ」は、「多様な選択肢」のことに他ならない。

 ここに、寸胴鍋いっぱいのカレーと、バケツいっぱいのライスがあって、「好きなだけ食べていいのよ」と言われても、そんな食卓を、誰も「豊かな」食卓とは呼ばない。タマゴ焼きがあり、焼き魚があり、サラダがあり、肉ジャガがあり、どれから食べようか迷ってしまうような食卓を「豊かな」食卓と呼ぶ。日本人のだれもが前者の食卓の待つ家庭より、後者の食卓が待つ家庭に生まれたいと願うだろう(たぶん)。
 
 音楽文化の豊かさは多様なミュージシャンの多彩な個性によって担保されるのであって、決してレコード会社の多様性によって担保されているのでない。第一、日本のレコード会社はちっとも多様化していない。もはやわれわれの耳は、音楽を一聴して「おー、これはソニーの音楽だ!なんて素晴らしい!」とか「やっぱり、この音はビクターならではだ。さすが!」と判別することはない。「おー、これはヒートウェイブの音楽だ!なんて素晴らしい!」とか「やっぱり、この音はザ・ブームならではだ。さすが!」と、あくまでミュージシャンの違いによって判別するのである・・・当たり前だけど。これといって特徴のない、換言すれば多様化しないレコード会社がこれほどたくさんある必要はもうない。そんなものは、言うなれば、皿数は多いが、どの皿にも、同じカレーライスが盛られている食卓と同じことだ。「どれでも、好きなお皿を食べていいのよ、ボク!」と言われても、「ボク」はちっとも嬉しくない。

 レコード会社の数がどれだけ少なくなろうと、日本国民の誰も困らない。だが、多様な嗜好に答えうるミュージシャンが少なくなると、日本国民が困るのだ。豊かな選択肢を奪われることを喜ぶ日本人がどれほどいるというのか。

  ソニーの主張とわれわれの主張のどちらが「日本国民にとって“より”文化を享受できるか」あるいはどちらが「公正な利用に“より”留意しよう」と主張しているのか?どちらの主張が「もって文化の発展に“より”寄与せん!」としているのか・・・言うまでもない!ソニー側からの答弁書には権威ある法律学者の意見書が添付されているが、この、「著作権のそもそもの目的」論に立脚した解釈論は一つもない。そんなものはクソくらえ!である。

 ぼくらの言い分は、著作権法のアルファでありオメガである第1条「目的」に全くもって合致していることを、主張していくことが勝訴への近道であると信ずる。

またご存知のように、日本の著作権法は、著作権と著作隣接権の二つにわかれていて(他には、ヨーロッパの大陸がそうであるが、アメリカとイギリスは著作権のみである。)、著作権の方が保護が厚い。

 これは、最初に著作物(音楽でいえば楽曲)がないと、何も始まらない(これは、たとえ美空ひばりさんといえども、服部先生や古賀政男先生の書かれる名曲にめぐりあえなければ、その類いまれな歌声も宝の持ちぐされになる)ことからも自明のことである。逆に言えば、どんな名曲もそれを歌ったり、演奏して“実演”してくれる実演家(アーティスト)がいて、初めてその楽曲の素晴らしさが、世の中に広がって行く。でも、ひばりさんの歌声は、その場で聴いた人以外は、耳にすることができない。そこでその実演をレコードに固定すると、その複製物であるレコードを購入すれば、たくさんの人がその楽曲の良さを知ることができる、というわけである。さらにそれを放送で流せば、地球上のどこでも耳にすることができる。

  よって、その流れをチャート化すれば、人類が誕生するまでに必然的順序(単細胞生物→植物→魚類→動物→ヒト)があるように、

 著作権(楽曲)→著作隣接権その1(アーティストによる実演)→著作隣接権その2(レコード制作者)→著作隣接権その3(放送事業者)

 という順番になる。

  だからこそ、著作権法第4章「著作隣接権」は、最初に「実演家の権利」が置かれ、その後に「レコード製作者の権利」が続き、最後に「放送事業者の権利」が置かれるのである。これは、そのまま、著作権に「隣接」する順序に沿って・・・誤解をおそれつつ言うと、重要度の高い順番に沿って法律が書かれていることを示している!間違っても「レコード製作者の権利」が「実演家の権利」に条文的に先行することはないのである。この順番は重要な意味を持つ。決して順不同なのではなく、順不動なのである。その意図は上記で充分ご理解戴けると思う。

  そこで、今回の訴訟案件・・送信可能化権はレコード会社、はたまた実演家に存するべきや?という話題に戻ろう。

 現在、どのレコード会社も、ジャスラックやJRCにCD1枚あたり、定価の6%を支払うことに異議を唱えてはいない。これは、あれほどアーティストの印税を押さえ込もうとしているメジャーレコード会社の行動規範からすれば不思議なことだ。でも考えてみれば、「著作権使用料を支払うのは当たり前!だって楽曲がなければそもそも、レコードなんてできないじゃん」という考え方がレコード会社側に底流しているからである。そこ(コピーライト)は「絶対」必要なコストであると認識しているということである。

ここで、先程の順序を考えてほしい。レコード会社の登場場面は3番目なのだ!一番目(コピーライト)の重要性はもちろんだが、2番目、つまりアーティストという楽曲の伝達者の実演がなければ、やはり「レコードなんてできない」のである。いくら潤沢な制作費を準備しても、いくら立派なレコーディングスタジオを用意しても、アーティストがいなければレコード会社なんて陸に上がったカッパ同然なのである。これはレコード会社から見ると、楽曲のコピーライトがイニシャルコストであると同様に、アーティストにかかるコスト(公正な印税を考案することのみならず、アーティストの権利を公正に認めること)も「絶対」必要なコストであるということを意味している。

  何度も言うが、ここ(アーティスト)が「いなくなる」と、そもそもレコードは作れないのだ。「いなくなる」ということは、それでは食っていけないので、そこを目指すものがいなくなり、やがては絶滅する、ということである。このままでは、アーティストは「絶滅危惧種」として早晩レッドデータブックに掲載されることであろう・・・ククククッ(←笑っているのではない、泣いているのだ!)

 さて、アーティストが絶滅すると何が困るのか?

 繰り返し言うが、日本国民が大いに迷惑するのである。アーティストがいなくなればレコードは作られなくなるのである。立派なスタジオだってゴーストタウン化するしかない。  レコード会社が、あくまでおのれの権益、利益、効率的経費回収のことだけを考え、すべての権利はレコード会社にある!と主張し、権利の囲い込みに奔走するのであれば、やがてアーティストという日本のレコード文化や音楽文化の担い手が絶滅するのである。
  これでは、まったくもって文化の発展に寄与できないのである。

 これって、実は重大かつ明白な「著作権法の目的」違反ではないのか!

 言っておくが、著作権法違反は、立派な刑事罰なのだよ。そのことをメジャーレコード会社の社長さん方は、どれほど認識されているのであろうか、はなはだ疑問である。

 
追伸
 来月からのスケジュール、東北、北海道、北陸、関東方面。決まっているものをお知らせしておきます。今年いっぱいかけて、出来るだけ多くの場所に行こうと思ってます。会えるのを楽しみにしています。


山口洋
on the road,again vol.3


6月15日(金)仙台・HEAVEN http://www.blues-heaven.com/
開場/開演=19時/20時
チケット料金=3,500円(税込/ドリンク代別途500円)
チケット=5月20日(日)より、チケットぴあ(Pコード:261-538)、ローソンチケット(Lコード:21644)、HEAVEN、モリタミュージック(TEL_0244-35-0005)にて発売
問=HEAVEN (TEL_022-268-2771) 


6月16日(土)弘前・ASYLUM
(青森県弘前市土手町112 harappa内)
GUEST=竹内晃
開場/開演=18時30分/19時00分   
チケット料金=3,500円(税込/ドリンク代別途500円)
チケット=5月18日(金)より、電話予約(竹内:090-7064-8933)、メール予約(white_bicycle_records@yahoo.co.jp)にて発売
問=竹内 (TEL_090-7064-8933)



6月18日(月)盛岡・Club Change http://clubchange.com/
開場/開演=18時30分/19時00分  
チケット料金=3,500円(税込/ドリンク代別途300円)       
チケット=5月20日(日)より、チケットぴあ(Pコード:261-540)、ローソンチケット(Lコード:21645)、Club Changeにて発売
問=Club Change (TEL_019-652-7182)



6月21日(木)山形・FRANK LLOYD WRIGHT http://www.pipi.org/~flw/
Opening Act=INOV(BRONCO)、けん坊(雑木林46)、島田大作(Benvenuts)
開場/開演=19時30分/20時00分
チケット料金=3,500円(税込/ドリンク代別途500円) 
チケット=5月20日(日)より、チケットぴあ(Pコード:261-541)、ローソンチケット(Lコード:21646)、FRANK LLOYD WRIGHTにて発売
問=FRANK LLOYD WRIGHT (TEL_023-624-2321)  franklloyd06@yahoo.co.jp



6月23日(土)白石・Cafe Milton
(宮城県白石市八幡町6-18-1)
開場/開演=17時30分/18時30分 
チケット料金=4,000円(税込/ご飲食代別)
チケット=5月20日(日)よりモリタミュージック(TEL_0244-35-0005)、Cafe Miltonにて発売
問=Cafe Milton (TEL_0224-26-1436)



7月1日(日)札幌・くう http://www1.u-netsurf.ne.jp/~sphere/
開場/開演=18時30分/19時00分    
チケット料金=3,500円(税込/ドリンク代別途500円)       
チケット=5月26日(土)よりローソンチケット、大丸プレイガイド、4プラプレイガイド、くう、メール予約(sphere@dp.u-netsurf.ne.jp)にて発売
問=くう (TEL_011-616-7713)



7月3日(火)函館・亀しょう
(函館市万代町16-15)
開場/開演=18時30分/19時00分       
チケット料金=3,000円(税込)            
チケット=5月20日(日)より亀しょう、電話予約(吉田:090-6442-7692)にて受付。
問=亀しょう(TEL_0138-40-4087 17時〜24時)



7月6日(金)苫小牧・アミダ様 http://homepage3.nifty.com/amidasama/
GUEST=アミズム w/杉本千恵
開場/開演=19時00分/19時30分  
チケット料金=3,000円(税込/ドリンク代別)
チケット=5月18日(金)よりアミダ様にて発売
問=アミダ様 (TEL_0144-34-1947) 



7月15日(日)宇都宮・BIG APPLE http://www2.ucatv.ne.jp/~bigapple.sea/
開場/開演=18時00分/19時00分
チケット料金=3,500円(税込/ドリンク代別途500円)  
チケット=5月20日(日)より電話予約(028-632-5585)、メール予約(bigapple@sea.ucatv.ne.jp)、BIG APPLEにて発売
問=BIG APPLE (TEL_028-632-5585)



7月16日(月・祝)小金井・ザ・チャンプルー海風 http://umikaji.parasite.jp/
開場/開演=17時00分/18時00分
チケット料金=3,500円(税込/飲食代別)
チケット=5月20日(日)より電話予約(042-387-1718)、メール予約(cat92340@pop21.odn.ne.jp)にて発売
問=ザ・チャンプルー海風 (TEL_042-387-1718)

 

7月18日(水)横浜・THUMBS UP http://www.terra.dti.ne.jp/~stoves/tup/
開場/開演=19時00分/20時00分
チケット料金=3,500円(税込/飲食代別)
チケット=5月20日(日)より電話予約(045-314-8705)、メール予約(live@stovesyokohama.com)、THUMBS UPにて発売
問=THUMBS UP (TEL_045-314-8705)



7月21日(土)千葉・ANGA http://www.anga-hp.com/top.html
開場/開演=18時30分/19時00分       
チケット料金=3,500円(税込/ドリンク代別途500円)       
チケット=5月20日(日)より電話予約(043-224-7769)、ANGA、ローソンチケット(6月10日発売)にて発売
問=ANGA   (TEL_043-224-7769)



8月2日(木)新潟・JUNK BOX mini http://www.junkbox.co.jp/niigata/mini/index.html
開場/開演=19時00分/19時30分 
チケット料金=3,500円(税込/ドリンク代別途500円)       
チケット=5月26日(土)よりローソンチケット、電話予約(025-226-7200)、JUNK BOX mini にて発売
問=JUNK BOX mini (TEL_025-226-7200)



8月4日(土)高岡・Cafe POULOWNIA http://www.geocities.jp/yw08141971/
開場/開演=17時30分/19時00分      
チケット料金=3,500円(税込/ドリンク代別途500円)
チケット=5月20日(日)よりメール予約(watanababy0814@yahoo.co.jp)にて発売
問=Cafe POULOWNIA (TEL_0766-63-3283)、渡辺 e-mail=watanababy0814@yahoo.co.jp



8月5日(日)金沢・メロメロポッチ http://www3.nsknet.or.jp/~mineo/MERO/
開場/開演=18時30分/19時30分
チケット料金=3,500円(税込/ドリンク代別途500円)
チケット=5月20日(日)より電話予約(076-234-5556)、メール予約(morimero@hotmail.com)にて発売
問=メロメロポッチ (TEL_076-234-5556)

by 山口 洋